公益通報制度(コンプライアンスホットライン)について

当社では、公益通報者保護法を踏まえ、公益通報者等の保護を図るとともに、不正行為の早期発見と是正を図るため、公益通報制度(コンプライアンスホットライン)を設けていますので、下記の通り制度の概要を確認のうえ、ご利用ください。
なお、公益通報者等(内部通報に限らず、行政機関や報道機関等へのいわゆる「外部通報」を行った者も含みます。)は、公益通報をしたこと又は調査に協力したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けることはありません。万一、不利益な取扱いを受けた場合はコンプライアンス統括部が適切な救済・回復の措置を取りますので、下記の相談窓口にご連絡願います。
公益通報への対応(受付、調査等)は、コンプライアンス統括部長より予め指名された従事者が行います。従事者は公益通報者保護法における守秘義務を遵守したうえで厳格に業務に取り組みますので、公益通報の内容等が第三者に漏れることはありません。

当社及び子銀行等の役職員及び退職者だけでなく、契約に基づいて当社又は子銀行等に対して継続的に物品納入・役務提供等を行う事業者の従業者の方もこの制度を利用することができます。


公益通報制度(コンプライアンスホットライン)の概要

公益通報とは

当社及び子銀行等又はその役職員について法令違反行為が行われている、又はその疑いがある旨を公益通報窓口に通報することをいいます。

公益通報窓口・相談窓口

〔 コンプライアンス統括部 〕
電話番号
 059-357-3355(代表)
書類郵送先
 〒510-0087 三重県四日市市西新地7番8号
 株式会社三十三フィナンシャルグループ コンプライアンス統括部

〔 and LEGAL弁護士法人 〕
電話番号
 052-951-8266
書類郵送先
 〒460-0003 名古屋市中区錦三丁目5番30号 三晃錦ビル9階
 and LEGAL弁護士法人

公益通報の対象

次に該当する不正行為が行われている場合又はその疑いがある場合に、公益通報をすることができます。ただし、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的でする通報は対象外です。

(1) 公益通報者保護法に掲げる法律(公益通報者保護法を含みます(以下同じ)。)の刑罰規定に違反する行為
(2) 最終的に公益通報者保護法に掲げる法律の刑罰規定に違反する行為につながる法令違反行為
(3) 当社及び子銀行等の規程、規則及び行動規範等に違反する行為
(4) 法的にみて重大なトラブル発生の可能性がある行為
(5) セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント等のハラスメント行為
(6) その他不正行為の疑いがある行為

相談の対象

(1) 公益通報の対象となる法令違反行為に該当するかどうかの確認
(2) 公益通報処理の仕組み及び不利益な取扱いに関する質問

公益通報・相談の方法

実名を原則としますが、匿名でも行うことができます。ただし、匿名による公益通報については、事実関係の十分な調査ができない場合や調査結果等の通知ができない場合があります。
公益通報・相談の手段は電話・書面です。