利益相反管理方針

当社及び当社の子銀行等(以下「当社グループ」といいます)は、当社グループとお客さまの間及び当社グループのお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。

1.利益相反の対象となる取引

利益相反とは、当社グループとお客さまの間又は当社グループのお客さま相互間において、利益が相反する状況をいいます。
利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、当社グループでは、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます)として、以下の(1)及び(2)に該当するものを管理いたします。

銀行法、金融商品取引法その他の法令上禁止されている行為は、本方針の対象とはしていません。

2.利益相反のおそれのある取引の類型

利益相反のおそれのある取引に該当するか否かは、個別の具体的な事情に応じて決まるものですが、例えば、以下のような取引については、利益相反のおそれのある取引として分類します。

類型 お客さまと当社グループ間 当社グループのお客さま相互間
利害対立型 お客さまと当社グループの利害が対立する取引 当社グループのお客さま相互間で、利害が対立する取引
競合取引型 お客さまと当社グループが競合する取引 当社グループのお客さま相互間で、競合する取引
情報利用型 当社グループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当社グループが利益を得る取引 当社グループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当社グループの他のお客さまが利益を得る取引

3.利益相反のおそれのある取引の管理方法

対象取引を特定した場合、以下の方法を選択し又は組み合わせること等により、利益相反管理を行います。

4.利益相反管理体制

5.利益相反管理の対象となる会社の範囲

 利益相反管理の対象となる会社の範囲は、以下の当社グループです。

株式会社三十三フィナンシャルグループ
2018年4月2日 制定
2021年5月1日 改定